《PLC問題》メディアもいい加減
2006-12-07


禺画像]
PLC機器は「屋内限定」という代物なのに、なんと屋外のコンセントを使用した実験を行いそれを自社のページに載せるという行為に至った会社があります。

当該部分は既に削除されていますが、違法行為を平然と行いそれを堂々と掲載するなどと言うのはモラルも何もないといえるでしょう。

削除された後のページ
[URL]

しかし Google のキャッシュにはちゃんと残っています。 URLは長くなりますので表示はしませんが
Googleのキャッシュ

12月8日朝に確認したところ、キャッシュはなくなっておりましたが、当方はwebページ全体を保存しておりますし、昨日のうちに総合通信局に通報してあります。関係者は表示が無くなってほっとしているかもしれませんが。

かぜさんのページによれば
電波法無線設備規則第59条第1号A電波法施行規則第44条2第2号の2箇所に「屋内」という記述があり、このPLC装置は電波法100条の1にある括弧書き(・・・総務省令で定める通信設備を除く。)の装置に相当。@Aの屋内でなくなった場合、すなわち屋外での使用は100条の許可を受けねばならない機器となり、当然ながら許可を受けていないでの使用ですので罰則を受けることとなります。
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3.第100条第1項の規定による許可がないのに、同条同項の設備を運用した者

かぜさんのページの内容と重複しますが、PLC機器は使用条件を守らない場合、電波法の規定により一年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処されます。

[PLC]
[無線関連]

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