製品事故の対応
2014-04-07


無線機に限らずどんな製品でも発火や発煙をした場合、直ちにアクションを取る必要性があります。

・連絡を受けた時点で、危機管理担当に移管する。     
(通常の受付担当者ではないという意味で、係長でも課長でも可)  

・「重大な事と受け止めているので、何が起きたか確認したい。   火事につながるような事であるのか、どの部品の問題か、その原因は何かを急いで調べたい。
ついては、機械を預からせてほしい」  

・「まず、現物を見たい。修理の内容などは、そのうえでご相談したい」
 この段階での修理料金を語るのは、絶対に避けるべき事項。   

・急いで現象を確認し、報告書を提出する。現物を受け取って、翌日には
 「内部で燃えていたか、火事につながる可能性があったか」の暫定報告書を発行する。

くらいの対応が必要です。

しかしながら今回の件で最初に電話したときには、「通常の修理受付のような感じ」で話されていました。預からせて欲しいとも言われま せんでしたし、何がおきたか確認したいとも言われませんでしたし、基板交換 ならば費用がかさむとは言われましたが、私としては壊れたままでは困るので サポートに送付しました。自社製品を使用中に発煙したという事実を聞いてもなんの危機感もなかったです。

国の制度からいうと今回の件は、消費生活用品安全法の製品事故にあたる 可能性があります
製品事故の定義は、   消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であって、一般消費者の生命   又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの です。 [LINK][URL]

アマチュア無線用なので、消費生活用品にあたるし、誤った使い方はして いない。火事になる恐れがないとは言えないし、火が出ればやけどをする可能性もありまた。しかし私は生きており死者はないし、やけども回避したので負傷者もいませんので重大製品事故には相当しませんから、この会社は国に本件を報告する義務はありません。しかし、次のURLの4ページIにあるとおり、 本件を経産省の外郭団体(NITE)に知らせることが望ましいとされています。  [URL]

この会社が何かしらの対応をしない場合は、消費者である私が情報を提供すること になりますが、それはこの会社に対する嫌がらせではなく、国の施策への協力という ことになります。 消費者の場合は、国民生活センターまたは消費者庁への情報提供ということに なります。  [URL]

この会社にはNITEへの情報提供をして欲しいと要請します。 もし拒否するようでしたらば、消費者である私からからNITEに情報提供をします。「窓口が違うのは知っているが、参考のためにお知らせします」 と。

この方法はどんな会社のどんな製品にでも応用可能です。

数名の方から会社名と製品名のの問い合わせがありましたが、現時点では直接書く事は避けます


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