PLCの現況 の講話を聞いて
2006-08-20


今日第4回JARL技術シンポジウムに参加してきました。森 JARL技術研究所長の話しは、WEBでもさんざん見てきた話しではっきり言わずともつまらない話しでした。その最後の方で、「今回JARLとしては賛成に」とのたもうたのです。

次に武藤JARL電磁環境委員会委員からPLCの現況についての講話がありました。この話しは面白く興味を持って聴くことができました。氏はご自身としても先のパブリックコメントには反対の意見を提出されたと述べており、非常に好感の持てる講話でした。その中からちょっと抜粋して書かせていただきたいと思います。

HF PLCとは
・非シールド、不平衡、架空
・線路と機器間のインピーダンス整合無し
・HF帯波長と同等程度以上の路線[長
 → 配電線がアンテナとして機能 : 電磁波放射

規制値案の問題点
・電界強度で規制値を規定していない
       世界でも類を見ない規制値決定概念
       他の高周派利用設備との不整合
・ITU-R勧告 P.328-8 との不整合
       住宅地環境の人工雑音強度遙かに大きな妨害派
      →田園地帯や商業地域はITU-R勧告値を採用して       いる。ダブルスタンダードで問題。
・住宅地環境では放送計画が成立しない
       ITU-R勧告:40[dBμV/m]@26[dB]S/N
国内短波放送:30[μV/m]ニアリーイコール           30[dBμV/m]
帯域外スプリアス発射
       筐体からの放射電界強度のみで規定
       他の高周派利用設備との不整合

その他制度上の問題点(1)
 混信妨害が怒ったときに
  ・電波法第101条の適用は本当に可能?
    →所有者または占有者を特定できるのか?

その他制度上の問題点(2)
・FCC Part15.1と同様の運用規則が必要
        無線業務、放送受信への混信時の運用停止
        適法無線局からの混信は受容
・装置に対する条件
        上記運用規則のラベル添付が必要
        家電機器等組込の場合:モデム機能だけを停止        できること
         ・家電品の本質的機能が使用できなくなる事態          を回避
         ・電波法第101条に定める「必要な措置」とし           て必要
・機器を識別・特定する為の信号が必要なのではないか?
        所有者または占有者の特定
        妨害源の特定

など聴いていてうなずくものが非常に多くありました。今後もしPLCが認可された場合に、一般ユーザーは何も知りません。 ですので その他制度上の問題点(2) の内容は特に重要だと考えます。しかし武藤氏はちゃんと触れていらっしゃるのに、JARLとしては何らこの点については考えていないようです。

現在シンポジウムで武藤氏が使用されました資料が公開されています。
[URL]
から
[URL]

その後質疑応答が始まり会場が炎上し始めました。森技術研究所長に「武藤氏は反対、JARLは賛成、おかしいではないか」と質問が入り「今日の一番のポイント・・」と答え始めましたが誰も納得せず。
その後海江田JARL専務理事が「しめ」のために登場したのですが、ますます怒号が飛び交う事態に。

JARLは一体どこを向いているのでしょうか? 会員の方を向いていないのは明らかです。残念ですが。
[PLC]
[無線関連]

コメント(全2件)
コメントをする


記事を書く
powered by ASAHIネット